精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
障害の程度により1~3級までの等級があり、手帳を所持することでいろいろな福祉サービスを利用することができます。
対象者
精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期間にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人(知的障害を除く)。
※ 初診から6ヶ月を経過した日以降より申請できます。
手帳によって利用できる福祉制度
- 所得税及び住民税の障害者控除など税制上の優遇措置
- 生活保護の障害者加算(初診から1年6ヶ月以上経過している場合)
- 公共施設の利用料減免
- NHK放送受信料の減免
- 県内路線バス、路面電車、アストラムラインの運賃割引(JRを除く)
- 携帯電話基本使用料等の割引
- 映画鑑賞料金の割引 など
※ 等級によっては利用できない制度があります。
※ 現在お住まいの市町により、その他利用できる制度がありますので、詳しくは市・区役所または各支所にお尋ねください。
申請する窓口
- 現在お住まいの市・区役所または各支所の障害者手帳受付担当課で申請してください。
- 2年ごとに更新手続きが必要です。
- 自立支援医療と合わせて申請することができます。
※ 手続きに必要な書類は、お住まいの市・区役所または各支所にあります。 また、当院受付にも用意しております。
手続きに必要な書類など
- 障害者手帳の申請書
- 医師の診断書または障害年金証書の写しと同意書など
- 手帳貼付様の写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、背景無地)
- 印かん
※ お住まいの市町によって写真の必要枚数が異なります。
※ 診断書で申請する場合は診断書料がかかります。
精神障害者保健福祉手帳についての詳しい情報は、お住まいの市・区役所または各支所、もしくはソーシャルワーカーまで、お気軽にお尋ねください。