障害年金制度
障害年金とは
病気やケガにより一定の障害を持った人が、日常生活や就労が困難な場合に受けられる年金です。受給するためには、以下の要件を満たしているかどうかの裁定を受ける必要があります。裁定を受けて、認定されると障害の程度に応じた金額が受給されます。
受給するための要件
- 初診日の時点で年金に加入している。
- 20歳から初診日の前々月までの期間、年金の保険料を3分の2以上納付している。もしくは、初診日の前々月までの直近1年間、保険料を納付している。
- 初診日から1年6ヶ月経過しており、一定の障害の状態にある。
※20歳前に初診日がある場合は、1年6ヶ月後あるいは20歳到達日に一定の障害の状態にある。
申請窓口
初診日に加入していた年金によって異なります。
- 国民年金→市役所または各支所の国民年金課もしくは年金事務所
- 厚生年金→年金事務所
- 共済年金→共済組合
申請に必要な書類
- 障害給付裁定請求書
- 受診状況等証明書(初診時の医療機関の証明)
- 診断書(診断書料がかかります)
- 病歴就労状況等証明書
- その他
※個人の状況により提出する書類や枚数が異なります。
各窓口もしくはソーシャルワーカーまで、お気軽にご相談ください。